撮影業務委託約款(以下「本規約」といいます。)は、株式会社エクスラント(以下「弊社」という)がカメラマンに対し、本件業務(第2条、第5条で定義する)を委託するにあたり、本規約に同意したカメラマンとの間に適用されます(以下「本契約」といいます。)。

第1条(目的)

本契約は、弊社がカメラマンに対し、本件業務を委託することについての基本的な遵守事項、取引条件を取り決めることを目的とするものである。

第2条(定義)

本契約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
(1)「個別契約」
本契約の第3条に基づいて締結される契約をいう。
(2)「本件業務」
本契約の第5条で規定された業務をいう。
(3)「成果物」
本件業務において撮影された、写真(または動画)データ・写真プリント・その他写真(動画)を用いた商品、同意書及び個人情報等の取得物をいう。

第3条(本契約と個別契約)

1.弊社及びカメラマンは、本契約の詳細について、個別契約を締結する。
2.個別契約は、弊社がカメラマンに対し、電子メールによる申込(依頼)をした上、カメラマンがこの申込(返信)を電子メールにより承諾した時点で成立するものとする。
3.本契約は、本契約に基づいて締結されるすべての個別契約に適用されるものとする。
4.本契約と個別契約の内容が、矛盾抵触する場合、個別契約が優先して適用されるものとする。

第4条(基本的法律関係)

1.弊社はカメラマンに対し、本件業務を委託し、カメラマンはこれを受託する。
2.弊社はカメラマンに対し、前項の対価を、本契約第6条に従い支払う。

第5条(本件業務)

弊社がカメラマンに委託する本件業務は、以下の撮影業務及びこれに付随する業務とする。
①各種イベント会場でのスナップ撮影または動画撮影
②同意書の取得
③認証キーの印刷・配布
④販売開始ご案内
⑤写真または動画データの選定(精査)
⑥写真データのフォトレコへのアップロード
⑦その他、上記に付随する業務

第6条(対価の支払方法)

1.弊社がカメラマンに対して支払う本件業務の対価は、業務の内容ごとに個別契約に定める。
2.カメラマンは、稼働実績を毎月末日に締めて、翌月10日までに請求書を弊社に提出するものとする。
3.弊社は前項の請求書に基づいて、対価を請求書発行月の末日までにカメラマンの指定する銀行口座に振り込むものとする。振込み手数料は弊社の負担とする。
4.弊社及びカメラマンは、本条で規定された対価は、成果物に関する権利が、すべて弊社に帰属することを確認のうえで決定されたものであることを確認する。

第7条(権利の帰属)

1.弊社及びカメラマンは、成果物に関する一切の権利(著作権に関しては、著作権法第27条及び第28条で規定されている権利を含む)は、権利が発生した時点で、すべて弊社に帰属することを確認する。
2.弊社は成果物の改変、変換、編集、修正を任意に行うことができるものとする。
3.カメラマンは弊社及び弊社が指定する第三者に対し、著作者人格権(著作権法第18条乃至第20条の権利)を行使しないことを確認する。

第8条(成果物の提供方法)

弊社及びカメラマンは、本契約及び個別契約に基づく成果物の提供方法その他の事項を、両者協議の上別途取り決めるものとする。

第9条(カメラマンの保証)

1.カメラマンは、成果物が、第三者の権利(著作権、商標権、プライバシー権、パブリシティ権、肖像権を含むがこれに限られない)を侵害するものではないことを保証する。
2.第三者が弊社又はカメラマンに対し、本件業務に関し、クレーム、請求、訴訟提起等をした場合、カメラマンは問題解決に協力するものとする。

第10条(費用負担)

カメラマンは、本契約及び個別契約に基づく業務を履行するにあたり、交通費・宿泊費等の費用が発生した場合、自身で負担するものとし弊社には請求しないものとする。

第11条(個人情報の取扱い)

カメラマンは、本件業務及び成果物が個人情報であることを認識し、その取扱いに関して、国が定める関連法規及びガイドラインと、別途、弊社が本契約第26条に定める個人情報保護に関する規定の両方に従うものとする。

第12条(機密情報)

1.弊社及びカメラマンは、本件業務に関連して相互に知り得た相手方の技術上又は業務上の機密情報で、口頭及び文書により機密である旨が明示された情報(以下「機密情報」という。)について、相手方の文書による事前の承諾なしに第三者に開示、漏洩しないものとする。但し、次の各号に該当する情報については、機密情報から除外するものとする。
(1)開示時又は知得時に公知であった情報、及び開示後又は知得後に受領者の責によらず公知となった情報
(2)開示時又は知得時に、受領者が既に保有していたことが証明される情報
(3)第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(4)相手方の機密情報に依存することなく、他の研究開発活動において独自に開発・取得したことが証明される情報
2.弊社及びカメラマンは、相手方の機密情報を本件業務遂行の目的以外に使用してはならない。
3.弊社及びカメラマンは、相手方の事前の書面による承諾を得ることなしに相手方の機密情報を複製等しないものとし、本件業務の終了後、又は相手方から要請があった時には速やかにこれを返却するものとする。

第13条(損害賠償)

1.弊社及びカメラマンは、相手方が本契約及び個別契約に違反した場合には、これにより自ら被った損害の賠償を相手方に請求することができる。
2.カメラマンが本契約及び個別契約を履行しなかったこと、カメラマンの責めに帰すべき事由により、本件業務の被写体及びイベント主催者および第三者との間でトラブルが発生した場合は、カメラマンが単独で責任を負うものとし、弊社には何ら迷惑をかけないものとする。

第14条(免責)

1.当社は、以下の事由に起因するカメラマンの損害等に関し、債務不履行、不法行為等一切の責を免れるものとします。
(1)気象(台風・洪水・竜巻)、火災・爆発、地震、停電、事故、交通機関の遅延・不通、伝染病・感染症、その他不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
(2)法令の制度改廃、行政指導、社会情勢等の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した場合
(3)その他、本サービスを提供できない合理的な理由が生じた場合
2.当社は、前項各号に起因してカメラマンその他の第三者に損害が発生しても、当社に帰責事由が無い場合は、いかなる責任も負わないものとします。

第15条(権利義務の譲渡禁止等)

カメラマンは、弊社の事前の書面またはメール等による承諾を得た場合を除き、本契約及び個別契約に基づく権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、あるいは貸与、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為を行うことはできないものとする。

第16条(禁止行為)

1.弊社及びカメラマンは、相手方の信用を害し、又は相手方に損害を及ぼす行為をしてはならない。
2.弊社及びカメラマンは、相手方又は第三者の権利(著作権、著作者人格権を含むがこれに限られない)の侵害する行為及びそのおそれのある行為をしてはならない。

第17条(解除)

1.弊社は、カメラマンが次の各号に該当する場合には、何ら催告その他の手続きを要することなしに、直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)重大な過失又は背信行為があった場合
(2)遅刻、早退、無断欠席した場合
(3)犯罪行為又は公序良俗に違反する行為に関与していた場合
(4)弊社の名誉又は信用を毀損する等、弊社に不利益となる行為に関与していた場合
(5)その他、弊社が本契約を継続させることが困難であると判断した場合
2.弊社は、カメラマンが本契約または個別契約の各条項に違反した場合には相当期間を定めてその是正を催告し、その期間内に当該違反が是正されなかったときには、本契約および個別契約の全部又は一部を解除することができる。
3.弊社及びカメラマンは、本条に基づく本契約および個別契約の全部または一部の解除は、解除の意思表示をした当事者から相手方当事者に対する損害賠償請求を妨げるものではないことを確認する。
4.弊社は、本契約及び個別契約が解除された場合、解除日以後に支払い期日を迎える対価の支払いを免れるものとする。

第18条(反社会的勢力排除)

1.カメラマンは弊社に対し、次の各号に定める事項を保証する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他の反社会的勢力ではないこと。
(2) 暴力団等の反社会的勢力との間に、直接・間接を問わず、資本・資金上の関係がないこと。
(3) 暴力団等の反社会的勢力に対して、資金提供を行っていないこと、また、今後も行わないこと。
(4) 暴力団等の反社会的勢力を役員に選任しておらず、また、従業員として雇用していないこと。
(5) 暴力団等の反社会的勢力が、直接・間接を問わず、経営に関与していないこと。
(6) 暴力団その他の反社会的勢力の構成員または関係者を、事業所又は住所に反復して入出させていないこと
2.弊社はカメラマンの以下の行為を禁止する。
(1) 自ら又は第三者を利用して、他方当事者に対して、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いること
(2) ことさらに、自身が暴力団等である旨を伝え、又は、自身の関係団体もしくは自身の関係者が暴力団等である旨を伝えること
3.カメラマンが本条第1項各号に反すると合理的に認められる場合、又は、カメラマンが前項各号に違反すると合理的に認められる場合、弊社はカメラマンに対し、何ら催告することなく、本契約を解除することができる。

第19条(解約)

弊社及びカメラマンは、1ヵ月前までに書面で相手方当事者に通知することにより、いつでも本契約を解約できる。

第20条(有効期間等)

1.本契約の有効期間は、本契約締結日から12ヶ月間とする。
2.本契約の期間満了日の3ヶ月前までに、弊社・カメラマンのいずれからも、書面による本契約を更新しない旨の申出がない場合には、本契約はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

第21条(存続条項)

本契約終了後も、本契約の第7条(権利の帰属)、第9条(カメラマンの保証)、第11条(個人情報の取扱い)、第12条(機密情報)、第13条(損害賠償)、第15条(権利義務の譲渡禁止等)、第16条(禁止行為)、第18条(反社会的勢力排除)、第21(存続条項)、第24条(準拠法)、第25条(合意管轄)は、本契約及び個別契約の終了又は有効期間満了後も、依然として有効に存続するものとする。

第22条(契約内容の変更)

弊社及びカメラマンが、本契約の内容の変更をするためには、相手方の書面またはメールによる承諾が必要であるものとする。但し、カメラマンの不利益にならない変更は弊社が単独で実施する事ができるものとする。

第23条(協議事項)

本契約に定めのない事項、並びに本契約における各条項の解釈に疑義を生じた場合は、弊社・カメラマン双方が誠意をもって協議し、これを処理解決するものとする。

第24条(準拠法)

本契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本法が適用されるものとする。

第25条(合意管轄)

弊社及びカメラマンは、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意するものとする。

第26条(個人情報保護に関する規定)

1.カメラマンは、弊社から取扱いの委託を受けた個人情報を自己の保有する機密の情報に対するのと同等の注意をもって管理もしくは秘匿し、開示者又はカメラマン以外の者(以下「第三者」という)に開示もしくは漏えいしてはならない。
2.カメラマンは、法律により要求される範囲で弊社から取扱いの委託を受けた個人情報を他に開示することができる。ただし、カメラマンは開示者にその旨を速やかに通知するものとする。
3.カメラマンは、弊社から委託を受けた個人情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理することとし、個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の安全管理のため、個人情報管理責任者を定め、必要かつ適切な措置を講ずる。
4.カメラマンは、本件業務遂行のためにする場合のほか、弊社から取扱いの委託を受けた個人情報を加工・利用・複写・複製しない。
5.カメラマンは、本件業務の終了後、弊社の指示に基づき、弊社から取扱いの委託を受けた個人情報を弊社に返還、消去または破棄する。
6.弊社はカメラマンに対し、本条に定める事項の遂行状況の調査を目的として、必要に応じてカメラマンの実施する本件業務の作業場所に立入調査を行うことができるものとする。
7.カメラマンは、本件業務に関連する個人情報の取扱状況を弊社より求められた場合は、速やかに弊社の指定する形式により報告することとする。
8.弊社がカメラマンに取扱いを委託した開示対象個人情報に関する開示・訂正・利用停止等の求めについては、弊社が対応する。
9.弊社は、カメラマンに取扱いを委託した開示対象個人情報の訂正・利用停止等に応じた場合には、その事実を速やかにカメラマンに通知するものとし、カメラマンは弊社の指示に従い速やかに当該開示対象の訂正・利用停止等を行う。
10.カメラマンが弊社から委託を受けた個人情報の取扱いについて、漏えい、滅失、またはき損等の事故が発生した場合、カメラマンはその事実を速やかに弊社に報告するものとし、弊社及びカメラマンは、その原因について共同して調査・協議を行い、事故の拡大防止に必要な措置を講ずる。
11.カメラマンは、本条の規定に関して、カメラマンの責めに帰すべき事由により弊社に損害(弊社の損害には、弊社の顧客の損害を含む。)を与えた場合、その損害に関する全ての賠償を負うものとする。

附則  株式会社エクスラント
発行日 平成27年4月1日
改定日 平成28年2月15日